行政書士講座(憲法) |
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8A |
日本国憲法 (改正、最高法規、補則) |
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関連過去問 1-30-5、 3-26 、6-26 、8-22-ア 、11-23-5 、17-3-5 、18-6-5 、13-7-1、13-7-2、13-7-3、13-7-4、13-7-5 、20-7-1、20-7-2 、20-7-3 、20-7-4 、20-7-5、26-7-2、29-7-1、29-7-2、29-7-3、29-7-4、30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
憲
法
改
正
論 |
1.憲法改正の発議・国民投票及び公布(96条) 「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」 「同2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」 ⇒国民投票制一般論についてはこちらを。 ⇒直接的参政権についてはこちらを |
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18 6 5 |
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とする11条の条文についての記述として、 「憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通説である」 とするのは妥当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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29 7 2 |
憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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29 7 1 |
通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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発 議 |
13 7 1 |
憲法の改正は国会が発議するが、そのためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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8 22ア |
憲法の改正を国会が発議するときは、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。(13-7-1の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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6 26
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下記にある、日本国憲法第96条第1項の条文を完成させなさい。 第96条 この憲法の改正は、(ア )の総議員の(イ )の賛成で、(ウ )が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は(ウ )の定める選挙の際行はれる投票において、その(エ )の賛成を必要とする。 |
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11 23 5 |
両議院の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、出席議員の過半数で決するが、懲罰によって議員を除名する場合、法律案について衆議院で再可決する場合及び憲法改正を発議する場合は、いずれも出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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13 7 2 |
憲法の改正は国会が発議するが、両議院の意見が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の発議となる | |||||||||||||||||||||||||||||||
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1 30 5 |
憲法改正の発議においては、衆議院の優越が認められていない。(13-7-2の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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13 7 3 |
各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける議決をもって憲法改正草案を策定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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国 民投票 |
13 7 4 |
憲法の改正について国民の承認を得るには、特別の国民投票においてその3分の2以上の賛成を得ることが必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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公 布 |
13 7 5 |
憲法の改正について国民の承認が得られた場合、内閣総理大臣は、直ちにこれを公布しなくてはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2.最高法規 2.1 基本的人権の本質(97条) 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」 2.2 憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守(98条) 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」 「同2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」 2.3 憲法尊重擁護の義務(99条) 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」 ⇒国民の憲法尊重義務については明記されていない。 |
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日本国憲法98条の条文において、アからエに入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。(基礎) この憲法は、国の( ア )であつて、その条規に反する法律、( イ )、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した( ウ )及び確立された( エ )は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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30 3 |
次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一節である。空欄[ ]に当てはまる文章として、妥当なものはどれか 「憲法98条1項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・ ・・・ 原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]」 (最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁) A.国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。 B.私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。 C.私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。 D.国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。 E.国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。 |
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29 7 4 |
憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。(3-26の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7 1 |
憲法98条2項「本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に連守することを必要とする」から導かれるものとして、「確立された国際法規は、条約が自動執行力をもつ場合に限って、国内法的効力を有する」と考えることは妥当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7 2 |
憲法98条2項「本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に連守することを必要とする」から導かれるものとして、「98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容される」と考えることは妥当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7 5 |
憲法98条2項「本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に連守することを必要とする」から導かれるものとして、「条約は、国会によって国内法に変型されることによってはじめて、国内法としての効力を有する」と考えることは妥当である。(20-7-2の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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26 7 2 |
国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7 3 |
憲法98条2項「本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に連守することを必要とする」から導かれるものとして、「当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、当事者に最も密接な関係のある法律を当事者の本国法とする」と考えることは妥当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7 4 |
憲法98条2項「本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に連守することを必要とする」から導かれるものとして、「最高裁判所の判例の考え方によれば、違憲審査の対象は国内法に限られるから、条約に対する違憲審査は認められない」と考えることは妥当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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「国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」には、条文に照らして誤りがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 7 3 |
憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。(17-3-5の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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3.補則 3.1 施行期日と施行前の準備行為(100条) 「この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する」 「同2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる」 3.2 参議院成立前の国会(101条) 「この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ」 3.2' 参議院議員の任期の経過的特例(102条) 「この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める」 3.3 公務員の地位に関する経過規定(103条) 「この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ」 |
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