行政書士講座(憲法)

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日本国憲法(生存権、国民の義務(教育の義務、勤労の権利・義務、納税の義務))

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1.生存権(25条)
 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
 「同2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
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 「25条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」は、憲法の前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある中の「欠乏から免かれる権利」に対応する。

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正しい 誤り
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 いわゆる生存権に関して、最高裁判所の判例によると、「日本国憲法第25条は、直接個々の国民に対して具体的請求権を付与しているものである」としている。

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正しい 誤り
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 生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。

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正しい 誤り
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 いわゆる生存権に関して、最高裁判所の判例によると、「日本国憲法第25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものである」としている。

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22
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 いわゆる生存権に関して、最高裁判所の判例によると、「個々の国民の具体的、現実的な生存権は、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従って設定充実される」としている。

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 憲法25条2項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条1項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。

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正しい 誤り
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 いわゆる生存権に関して、最高裁判所の判例によると、「日本国憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活の水準の具体的内容は、文化の発達、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合考量しては初めて決定できる」としている。

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 いわゆる生存権に関して、最高裁判所の判例によると、「生存権を具体的するためにどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない」としている。

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5
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 行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。(10-22-1の類型)

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 憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられている。(10-22-1の類型)

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正しい 誤り
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 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。(10-22-1関連)

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 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。(発展)

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2.教育を受ける権利と受けさせる義務(26条)
 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」

 「同2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
  義務教育は、これを無償とする」
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 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。(基礎)

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正しい 誤り
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 教育を受ける権利とは、国民が義務教育を受ける権利のことをいう。(7-25-2の応用)

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 最高裁判所の判例によると、「国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有するので、少年を少年院に送致した結果、高等学校教育を受ける機会を失わせることは、憲法の規定に反する」としている。(7-25-2の応用)

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 教育を受ける権利は、教育を受ける機会の均等を内容とするので、能力によって差別することは許されない。(基礎)

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 「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」は憲法で明文化された国民の義務である。(基礎)

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 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。(1-28-5の類型)

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 国は、教育内容について決定する権能を有し、普通教育を受けさせる義務を負う。(基礎)

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 普通教育とは、専門教育及び職業教育を含む学校教育を指す。(元-2-5の応用)

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 義務教育は無償とするとの規定は、授業料その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでを定めたものではない。(基礎)

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 最高裁判所の判例によると、「憲法は義務教育を無償とする旨を規定しているが、これは、授業料を徴収しないことを意味し、教科書、学用品その他の教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない」としている。(4-22-5の類型)

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 最高裁判所の判例によると、「憲法は教育を受ける権利を保障するため、義務教育における授業料のほか、教科書の費用も無償であることを求めている。(4-22-5の類型)

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 憲法が義務教育を定めるのは、親が本来有している子女を教育する責務をまっとうさせる趣旨によるものであるから、義務教育に要する一切の費用を当然に国が負担しなければならないとは言えない。(4-22-5の応用)

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 最高裁判所の判例によると、「国は、国民の付託に基づき公教育を実施する権限を有するものであり、教育の内容についても、自由に決定する権能を有する」としている。(発展)

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 国は、子ども自身の利益のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるために、必要かつ相当な範囲で教育の内容について決定する権能を有する。(11-22-3の類型)

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 教科書検定制度の合憲性に関する最高裁判所の判例によると、国は、広く適切な教育政策を樹立、実施すべき者として、また、子供自身の利益を擁護し、子供の成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当な範囲で教育内容についてもこれを決定する権能を有する。(11-22-3の類型)

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 憲法が保障する教育を受ける権利の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを、大人一般に対して要求する権利を有する、との観念がある。

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3.勤労の権利と義務(27条)
 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」
 「同2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」
 「同3項 児童は、これを酷使してはならない」
   
   








4.勤労者の団結権及び団体行動権(28条)
 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
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 労働基本権に関する憲法上の規定は、国の責務を宣言するもので、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものではなく、国の立法措置によってはじめて具体的権利が生じる。

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 労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が自己目的ではなく、国民全体の共同利益の見地からの制約を受ける。

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 公務員の争議行為は禁止されているが、政治的目的のために行われる争議行為は、表現の自由としての側面も有するので、これを規制することは許されない。

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 国民全体の奉仕者である公務員の争議行為を禁止すること自体は憲法に違反しないが、争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。 (24-7-4の関連)

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 人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置であるから、勧告にしたがった給与改定が行われないような場合には、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことは許されない。 (width="96%" 24-7-3の関連)

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 労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、またはこれに反対する活動は、政治活動としての一面をもち、組合員の政治的思想・見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。

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 組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。 (応用)

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納税の義務 5.納税の義務(30条)
 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」