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5E 民   法 (不 当 利 得、不 法 行 為)
関連過去問 5-29-25-29-56-31-16-31-26-31-46-31-59-31-19-31-29-31-39-31-515-29-イ18-34-ア18-34-イ18-34-ウ18-34-エ18-34-オ20-30-ア21-34-121-34-221-34-321-34-421-34-522-33-ア22-33-イ22-33-ウ22-33-エ 22-33-オ24-27-124-34-ア24-34-イ24-34-ウ24-34-エ24-34-オ25-34-125-34-225-34-325-34-425-34-526-34-126-34-226-34-426-34-527-34-127-34-227-34-327-34-427-34-528-34-ア28-34-イ28-34-ウ28-34-エ28-34-オ29-33-529-34-129-34-229-34-329-34-429-34-530-33-130-33-230-33-330-33-430-33-5令元ー34-1令元ー34-2令元ー34-3令元ー34-4令元ー34-5令3-34-1令3-34-2令3-34-3令3-34-4
関連条文 不当利得の返還義務(703条)、悪意の受益者の返還義務等(704条)、債務の不存在を知ってした弁済(非債弁済)(705条)、期限前の弁済(706条)、他人の債務の弁済(707条)
 不法原因給付(708条)
 不法行為による損害賠償(709条)、財産以外の損害の賠償(710条)、近親者に対する損害の賠償(711条)
 責任能力(712条)、責任無能力者の監督義務者等の責任(714条)
 共同不法行為者の責任(719条)、損害賠償請求権に関する胎児の権利能力(721条)、損害賠償の方法、中間利益の控除及び過失相殺(722条)、名誉毀損における原状回復(723条)、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限(724条)、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(724条の2
 使用者等の責任(715条)、注文者の責任(716条) 、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(717条) 、動物の占有者等の責任(718条)
 正当防衛及び緊急避難(720条)


















1.不当利得
1.1 不当利得の返還義務(703条)
 「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」
 悪意の受益者の返還義務等(704条)
 「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う」
1.2 さまざまな弁済
 債務の不存在を知ってした弁済(非債弁済)(705条)
 「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない」
 ⇒非債弁済とは、債務が存在しないのに弁済してしまうことをいうが、特に、債務が存在しないことを知っているにもかかわらず債務の弁済として給付をすることを狭義の非債弁済という。
 狭義の非債弁済をなした場合は、返還を請求することはできない。  
 期限前の弁済(706条)
 「債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
 ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない」
 他人の債務の弁済(707条)
 「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない」
 「2項 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない」
1.3 不法原因給付(708条)
 「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない」

@「民法708条にいう不法の原因のためになされた給付とは、公の秩序若しくは善良の風俗に反してなされた給付をさすものである」(最高裁判例27.03.18)利
A不法な原因で(法律に違反するだけでなく公序良俗にも反する行為により)給付した者が、自己の損失を取り戻そうとするのは許し難い。 
 ただし、給付した者には不法性がない、あるいは不法性の程度が受益者よりも非常に軽いときは、法律の保護がある。(返還請求が認められる)
B「給付をした」とは、
B-1不動産の場合:
 ・未登記不動産の場合は「引き渡し]
 ・登記不動産の場合は、「引き渡し」+「登記」
B-2動産の場合:
 ・「引き渡し」
C所有権に基づく物理的請求権に対しても、本条の類推適用により、認められない。
D不法行為に基づく損害賠償請求権も本条の類推適用により、認められない。
22
33
 Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防御方法として支払いをなしたものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。
 この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。@(発展)

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22
33
 Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。
 この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。@(発展)

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22
33
 Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕義務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。
 この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。@(発展)

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29
33
5
 Aは自己所有の甲機械をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲機械の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。
 CはBに対して甲機械を返還したが、Bは修理代金を支払わないまま無資力となり、本件賃貸借契約が解除されたことにより甲機械はAに返還された。本件賃貸借契約において、甲機械の修理費用をBの負担とする旨の特約が存するとともに、これに相応して賃料が減額されていた場合、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。@(22-33ーウの類型)

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25
34
1
 Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。この場合において、甲建物がAからBに引き渡されていない場合に、A・B間の贈与が書面によってなされたときには、Aは、Bからの引渡請求を拒むことはできない。@

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22
33
 Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。
 この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。@

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25
34
2
 Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。この場合において、甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。@ (22-23-エの類型)

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25
34
3
 Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。この場合において、甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡した後に同建物についてA名義の保存登記をしたときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することができる。@(25-34-2の類型)

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25
34
5
 Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。贈与契約のいきさつにおいて、Aの不法性がBの不法性に比してきわめて微弱なものであっても、Aが未登記建物である甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。@ (25-34-2の応用)

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25
34
4
 Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。この場合において、A名義の登記がなされた甲建物がBに引き渡されたときには、Aは、Bからの甲建物についての移転登記請求を拒むことはできない。@ (25-34-2の発展)

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22
33
 Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。
 この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。@(発展)

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2.不法行為
2.1 不法行為による損害賠償(709条)
 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
 
  不法行為に該当するかどうかの判定は、以下による。
 @加害者に責任能力があること、
 A故意又は過失によること、(立証責任は被害者側にある)
 B違法性のある行為であること、
 C実際に損害(含む精神的損害)は発生していること、
 D行為とその損害に因果関係があること。
 
  「不法行為による損害賠償義務は、催告をまたず損害発生と同時に履行遅滞となる」(最高裁判例[不法行為損害賠償債務の履行遅滞時期])
 財産以外の損害の賠償(710条)
 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」
 近親者に対する損害の賠償(711条)
 「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」
 ⇒慰謝料などの支払
2.2 責任能力(712条)
 「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」
 「713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない」
 責任無能力者の監督義務者等の責任(714条)
 「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」
⇒監督義務違反でない、義務を怠らなくても損害が生ずべきであった、ことは監督者が立証しなければならない。
 「2項 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う」
 共同不法行為者の責任(719条)
 「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする」
⇒各自が連帯して、損害額の全額を賠償する責任がある。(共同不法行為者どうしについては、求償関係が生じる)
 「2項 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する」
2.3 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力(721条)
 「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」
 損害賠償の方法、中間利益の控除及び過失相殺(722条)法改正(R02.04.01、1項のみ)
   「417条(損害賠償の方法)及び417の2(中間利息の控除)の規定は、不法行為による損害賠償について準用する」
 改正点とポイント
 「中間利息の控除を追加」、この結果
損害賠償は、別段の意思表示がないときは金銭による。
・将来の逸失利益について損害賠償の額を定める場合は、中間利益(損害賠償を算定する基準時から将来利益を得られたであろう時までの、法定利率による利息相当額)を控除する。
 「2項 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる
 ポイント
・不法行為の場合、被害者に過失があったとしても、賠償責任は免れず、減額するかどうかは裁判所の判断による。
・債務不履行の場合(損害の発生及び損害の拡大についての過失も含む)、債権者に過失がある場合は、必ずこれを考慮し、賠償責任の免除もありうる。(418条)

 名誉毀損における原状回復(723条)
 「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」
 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限(724条) 法改正(R02.04.01)
 「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する」
@被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
A不法行為の時から20年間行使しないとき。
 改正点とポイント
・一つの文章を1号と2号にわけた。
@号:主観的起算点「損害及び加害者を知った時から」3年
 改正はなく、こちらの原則(166条)における「権利を行使することができることを知ったとき」と意味は同じであるが、5年ではなく3年であることに注意。
 これは、不法行為は、予期しない偶然の事故に基づいて発生するもので、加害者はきわめて不安定な立場に置かれることから、加害者を知っているのに3年も行使しないときは、時効消滅させて加害者を保護することにしたものといわれている。
A号:「20年を経過した時」を「20年間行使しないとき」に。
・こちらの原則(166条)における「権利を行使することができるときから20年間行使しないとき」と意味は同じである。
・これにより、「20年間」は除斥期間ではなく、客観的起算点「不法行為のとき」からの消滅時効期間であることを明確にした。 
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(724条の2法改正(R02.04.01新規)
 「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする」
 ポイント
@人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年間行使しないと消滅する」
A(参考)
 債務不履行などによる人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、167条により、「権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から20年間行使しないと消滅する」
21
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1
 鍵が掛けられていた、他人の自転車を盗んだ者が、その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合、自転車の所有者は、第三者に対して不法行為責任を負う。@

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正しい 誤り
15
29
 Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
 この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、漏水のためAの大切にしていた絵画が損害を受けた場合、AはCに対して不法行為に基づく損害賠償請求ができる。@

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20
30
 Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。
 AがBにこの土地の引渡しをしようとしたところ、この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。
 Cは明渡請求に応ずる様子もないため、AがCの行為を不法行為として損害賠償請求をすることは妥当である。@

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29
34
3
 宗教上の理由から輸血拒否の意思表示を明確にしている患者に対して、輸血以外に救命手段がない場合には輸血することがある旨を医療機関が説明しないで手術を行い輸血をしてしまったときでも、患者が宗教上の信念に基づいて当該手術を受けるか否かを意思決定する権利はそもそも人格権の一内容として法的に保護に値するものではないので、不法行為は成立しない。 @

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29
34
5
 交通事故の被害者が後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合には、その後遺症の程度が軽微であって被害者の現在または将来における収入の減少が認められないときでも、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害が認められる。 @

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9
31
2
 不法行為による損害賠償責務については、催告をまたず、損害発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例の立場である。@

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正しい 誤り








29
34
1
 景観の良否についての判断は個々人によって異なる主観的かつ多様性のあるものであることから、個々人が良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護される利益ではなく、当該利益を侵害しても、不法行為は成立しない。@(発展)

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29
34
4
 医師の過失により医療水準に適(かな)った医療行為が行われず患者が死亡した場合において、医療行為と患者の死亡との間の因果関係が証明されなくても、医療水準に適った医療行為が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、不法行為が成立する。 @

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令3
34
1
 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。

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6
31
3
 未成年者が他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その監督責任者は常に賠償の責任を負う。@(応用)

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21
34
2
 責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合、親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で、かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには、親権者は、被害者に対して不法行為責任を負わない。@(6-31-3の発展)

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6
31
5
 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、いかなる場合も責任を負わない。@(基礎)

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34
1
 精神障害者と同居する配偶者は法定の監督義務者に該当しないが、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、当該配偶者は法定の監督義務者に準ずべき者として責任無能力者の監督者責任を負う。@(発展)

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5
29
5
 債務不履行の場合、胎児は損害賠償請求権についてすでに生れたものとみなされるが、不法行為の場合は、すでに生れたものとみなされない。@(基礎)

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24
27
1
 胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生れたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。@(応用)

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24
34
 Aの運転する自動車と、Bの運転する自動車が、それぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中のCを巻き込んで負傷させ損害を生じさせた。
 CがBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則としてAの損害賠償債務に影響はない。@(発展)

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34
5
  交通事故によりそのまま放置すれば死亡に至る傷害を負った被害者が、搬入された病院において通常期待されるべき適切な治療が施されていれば、高度の蓋然性をもって救命されていたときには、当該交通事故と当該医療事故とのいずれもが、その者の死亡という不可分の一個の結果を招来し、この結果について相当因果関係がある。したがって、当該交通事故における運転行為と当該医療事故における医療行為とは共同不法行為に当たり、各不法行為者は共同不法行為の責任を負う。@(発展)

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9
31
1
 不法行為による損害賠償の方法として、民法は、金銭賠償によるべきものとし、他の方法は認めていない。@(応用)

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5
29
2
 損害賠償に関し、債務不履行の場合、債権者に過失があるとき、裁判所はそれを考慮することができるにとどまるが、不法行為の場合は、被害者に過失があるとき、裁判所は必ずそれを考慮しなければならない。@(基礎)

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24
34
 Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。@

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27
34
3
 A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額を定めるにあたって、BとAとは親子関係にあるが、BとAとは別人格なので、Bが目を離した点についてのBの過失を斟酌することはできない。 @

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正しい 誤り
27
34
5
 A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額を定めるにあたって、Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない。 @

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27
34
1
 A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに責任能力があることが必要であるので、本件ではAの過失を斟酌することはできない。@

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27
34
2
 A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではAの過失を斟酌することができる。 @(27-34-1の類型)

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3
34
3
 過失相殺において、被害者たる未成年の過失を斟酌する場合には、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足りる。(27-34-1の類型)

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27
34
4
 A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額を定めるにあたって、Aが罹患(りかん)していた疾患も一因となって死亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらずAの疾患を斟酌することはできない。@

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3
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2
 損害賠償の額を定めるにあたり、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の身体的特徴を斟酌(しんしゃく)することはできない。

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29
34
2
 人がその品性、徳行、名声、信用などについて社会から受けるべき客観的な社会的評価が低下させられた場合だけではなく、人が自己自身に対して与えている主観的な名誉感情が侵害された場合にも、名誉毀損による不法行為が成立し、損害賠償の方法として原状回復も認められる。@

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3
34
4
 不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価であり、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいう。(29-34-2の類型)

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09
31
5
 不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年で時効により消滅する。@:(基礎)

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24
34
 Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消減時効にかかる。 @(発展)

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近親者の損害賠償請求権 26
34
4
 他人の不法行為により死亡した被害者の父母、配偶者、子以外の者であっても、被害者との間にそれらの親族と実質的に同視し得る身分関係が存在するため被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、その者は、加害者に対して直接固有の慰謝料請求をすることができる。@

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26
34
5
 他人の不法行為により子が重い傷害を受けたために、当該子が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛をその両親が受けた場合でも、被害者本人は生存しており本人に慰謝料請求権が認められるので、両親には固有の慰謝料請求権は認められていない。@

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正しい 誤り
26
34
1
 他人の不法行為により夫が即死した場合には、その妻は、相続によって夫の逸失利益について損害賠償請求権を行使することはできない。@

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正しい 誤り
26
34
2
 他人の不法行為により夫が死亡した場合には、その妻は、相続によって夫本人の慰謝料請求権を行使できるので、妻には固有の慰謝料請求権は認められていない。@(基礎)

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正しい 誤り
26
34
3
 他人の不法行為により、夫が慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡した場合には、その妻は、相続によって夫の慰謝料請求権を行使することはできない。@(10-32-4の類型)
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正しい 誤り

使

3.1 使用者等の責任(715条)
 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」
 「2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う」
 「3項 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」    」
9
31
3
 事業の執行につき被用者が第三者に損害を与えた場合には、当該被用者が損害賠償責任を負うが、当該被用者に支払能力がないときには、使用者が損害賠償責任を負う。@(基礎)

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正しい 誤り
6
31
2
 被用者が、事業の執行につき、第三者に損害を加えても、使用者は被用者の選任および事業の監督につき相当の注意をしている場合は、責任を負う必要がない。@(基礎)

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正しい 誤り
24
34
 A社の従業員Bが、A社所有の配達用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中のCをはねて負傷させ損害を生じさせた。
 A社がCに対して損害の全額を賠償した場合、A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償することができる。@(発展)

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正しい 誤り
28
34
 使用者Aが、その事業の執行につき行った被用者Bの加害行為について、Cに対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払った場合には、AはBに対してその全額を求償することができる。@(24-34-ウの類型)

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正しい 誤り
18
34
 観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3;7であった。
 この場合のAが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Aは、Cの過失割合に応じてCに対して求償することができる。@

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正しい 誤り
28
34
 タクシー会社Nの従業員Oが乗客Pを乗せて移動中に、Qの運転する自家用車と双方の過失により衝突して、Pを受傷させ損害を与えた場合において、NがPに対して損害の全額を賠償したときは、NはOに対して求償することはできるが、Qに求償することはできない。@ (18-34-アの類型)

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正しい 誤り
18
34
 観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。
 その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。
 この場合、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきDに対して求償することができる。@

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正しい 誤り
18
34
 観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。
 その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。
 この場合、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきAに対して求償することができる。@

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正しい 誤り
18
34
 観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。
 その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。
 この場合、BおよびCが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償を行った場合には、Bは、自己の負担部分を超える範囲につきDに対して求償することができる。@

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正しい 誤り
28
34
 運送業者Jの従業員Kが業務として運転するトラックとLの運転する自家用車が双方の過失により衝突して、通行人Mを受傷させ損害を与えた場合において、LがMに対して損害の全額を賠償したときは、Lは、Kがその過失割合に応じて負担すべき部分について、Jに対して求償することができる。@(18-34-エの類型)

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正しい 誤り
18
34
 観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。
 その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。
 この場合、Cが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Cは、Bの負担部分につきBに対してのみ求償することができる。 @

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正しい 誤り
30
33
1
 Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合において、AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、Bに故意または重大な過失があったときに限ってBに対して求償することができる。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。 @

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正しい 誤り
30
33
2
 Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合において、AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってCに対して求償することができる。 なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。@

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正しい 誤り
30
33
3
 Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合において、CがDに対して損害を全額賠償した場合、Cは、Bに対してはB・C間の過失の割合によるBの負担部分について求償することができるが、共同不法行為者でないAに対しては求償することができない。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。 @

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正しい 誤り
30
33
4
 Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合において、Cにも使用者Eがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、AとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができる。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。@

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正しい 誤り
30
33
5
  Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合において、BがAのほかFの指揮監督にも服しており、BがAとFの事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってFに対して求償することができる。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。@

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正しい 誤り
21
34
3

 飲食店の店員が出前に自動車で行く途中で他の自動車の運転手と口論となり、ついには同人に暴力行為を働いてしまった場合には、事業の執行につき加えた損害に該当せず、店員の使用者は、使用者責任を負わない。@

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正しい 誤り
使





34
2

 兄が自己所有の自動車を弟に運転させて迎えに来させた上、弟に自動車の運転を継続させ、これに同乗して自宅に戻る途中に、弟の過失により追突事故が惹起された。その際、兄の同乗後は運転経験の長い兄が助手席に座って、運転経験の浅い弟の運転に気を配り、事故発生の直前にも弟に対して発進の指示をしていたときには、一時的にせよ兄と弟との間に使用関係が肯定され、兄は使用者責任を負う。(発展)@

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正しい 誤り










 3.2 注文者の責任・土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
 注文者の責任(716条)
 「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
 ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない」

 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(717条)
 「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」
⇒一次的には「占有者が責任を負う」
⇒「占有者が無過失を立証すれば免責となり、所有者が無過失責任を負う
 ただし、被害者は工作物に瑕疵があることを立証しなければならない。
 「2項 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する」
 「3項 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる」
6
31
4
 注文者の注文または指図について過失がなくても、注文者は常に、請負人がその仕事について第三者に加えた損害の賠償責任を負う。(基礎)

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正しい 誤り
21
34
4
 請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合、注文者と請負人の間には使用関係が認められるので、注文者は、原則として第三者に対して使用者責任を負う。(6-31-4の応用)

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正しい 誤り
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 6
31
1
 土地上の工作物の設置の瑕疵によって、他人に損害を与えた場合において、当該工作物の所有者は、損害発生について無過失であったことを証明すれば、責任を免れる。(基礎)

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正しい 誤り
21
34
5
 借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合、塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが、塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。(6-31-1の応用)

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正しい 誤り


34
3
 宅地の崖地部分に設けられたコンクリートの擁壁の設置または保存による瑕疵が前所有者の所有していた際に生じていた場合に、現所有者が当該擁壁には瑕疵がないと過失なく信じて当該宅地を買い受けて占有していたとしても、現所有者は土地の工作物責任を負う。

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正しい 誤り
28
34
 Gがその所有する庭に植栽した樹木が倒れて通行人Hに怪我を負わせる事故が生じた場合において、GがHに損害を賠償したときは、植栽工事を担当した請負業者Iの作業に瑕疵があったことが明らかな場合には、GはIに対して求償することができる。(6-31-1の類型)

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正しい 誤り
24
34
 Aの運転する自動車が、見通しが悪く遮断機のない踏切を通過中にB鉄道会社の運行する列車と接触し、Aが負傷して損害が生じた。この場合、線路は土地工作物にはあたらないから、AがB鉄道会社に対して土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできない。

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正しい 誤り









3.3 動物の占有者等の責任(718条)  
 「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」

  「2項 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う」
28
34
 Dの飼育する猛犬がE社製の飼育檻から逃げ出して通行人Fに噛みつき怪我を負わせる事故が生じた場合において、Dが猛犬を相当の注意をもって管理をしたことを証明できなかったとしても、犬が逃げ出した原因がE社製の飼育檻の強度不足にあることを証明したときは、Dは、Fに対する損害賠償の責任を免れることができる。

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正しい 誤り


34
4
 犬の飼主がその雇人に犬の散歩をさせていたところ、当該犬が幼児に噛みついて負傷させた場合には、雇人が占有補助者であるときでも、当該雇人は、現実に犬の散歩を行っていた以上、動物占有者の責任を負う。(発展)

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正しい 誤り



4.正当防衛及び緊急避難(720条)
 「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
  ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない」