行政書士講座(憲法) |
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6B |
日本国憲法 (会計検査、決算、用途制限) |
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関連過去問 4-26-4、5-25-5、6-25-4、9-26-3、9-26-5、11-26-4、11-26-5、12-7、24-5-3、27-7-5、28-6-2、28-6-3、令3-5-1、令3-5-2、令3-5-3、令3-5-4、令-3-5-5 | ||||||
会
計
検
査 |
1.決算検査、会計検査院(90条)
「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」 「同2項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める」 |
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6 25 4 |
会計検査院は、毎年、国の収入・支出の決算を検査し、内閣は、次の年度に、その決算報告とともに、決算を国会に提出しなければならない。(基礎) | |||||
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11 26 4 |
会計検査院は、毎年国の収入支出の決算を検査し、次の年度に決算の検査報告とともに、決算を国会に提出しなければならない。(6-25-4の類型) | |||||
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24 5 3 |
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。(6-25-4の類型) | |||||
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27 7 5 |
国の歳出の決算は毎年会計検査院の検査を受けなければならないが、収入の見積もりにすぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。 (6-25-4の類型) | |||||
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12 7 |
次のうち、それを設置することが日本国憲法において明文で規定されているものは、いくつあるか。 ア 人事院 イ 会計検査院 ウ 公正取引委員会 エ 国家公安委員会 オ 行政裁判所 A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ |
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決 算 |
2.財政状況の報告(91条)
「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない」 |
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4 26 4 |
会計検査院は、国会及び国民に対し定期的に国の財政状況を報告しなければならない。(基礎) | |||||
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9 26 3 |
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年2回、国の財政状況について報告しなければならない。(基礎) | |||||
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用 途 制 限 一 般 論 |
3.公の財産の用途制限(89条) 「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属い慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」 |
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9 26 5 |
公金は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、支出してはならない 。(基礎) | |||||
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11 26 5 |
宗教上の組織又は団体の使用、便益又は維持のために、公金その他の公の財産を支出し、又はその利用に供してはならないが、公の支配に属しない慈善事業に対しては、公金その他の公の財産を支出し、又はその利用に供することができる。(9-26-5の応用) | |||||
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宗教関連の公金支出 | 5 25 5 |
国有財産を特定の宗教団体のためにのみ利用させるには、国会の議決に基づかなければならない。(基礎) | ||||
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28 6 2 |
憲法は、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されるが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない。 (発展) | |||||
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28 6 3 |
神社が主催する行事に際し、県が公費から比較的低額の玉串料等を奉納することは、慣習化した社会的儀礼であると見ることができるので、当然に憲法に違反するとはいえない。 | |||||
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令 3 5 1 |
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの一つとして、「国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法89条との抵触が問題となる行為であるといわなければならない」とある。 | |||||
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令 3 5 2 |
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの一つとして、「一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る」とある。(令3-5-1関連) | |||||
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令 3 5 4 |
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの一つとして、「明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知 (上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある」とある。(令3-5-1関連) | |||||
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令 3 5 5 |
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの一つとして、「当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される」とある。(令3-5-1関連) | |||||
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令3 5 3 |
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの一つとして、「日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ずしも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる」とある。 | |||||
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