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日本国憲法 (地方自治)

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1.地方自治の本旨(92条)
 「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」
2
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3
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、条例でこれを定める。(基礎)

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正しい 誤り
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 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。(2-22-3の類型)

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1
 大日本帝国憲法には、地方自治について規定した条項が設けられていたが、日本国憲法は、更に地方自治に制度的保障を与えた。 (発展)

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 地



















2.地方公共団体
2.1 地方公共団体の機関、直接選挙(93条)
 「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」
  「同2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」
⇒「吏員(りいん)」とは、地方公務員のことを指すが、狭い意味では一般職の地方公務員(知事・副知事、市長村長・助役、地方議会議員などの特別職を除いた者)をいう。
 これに対して、国家公務員は「官吏」と呼ばれることがある。
2.2 地方公共団体の権能(94条)
 「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」
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 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。(基礎)

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1
 地方公共団体の議会の議員は、間接選挙によっても選ぶことができる。(基礎)

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5
26
2
 地方公共団体の長、その議会の議員及び条例の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。(2-22-1の類型)

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5
26
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 特別地方公共団体である特別区は、その長を区民が直接選挙できる地方公共団体と認められる、とするのが最高裁判所の判例である。(発展)

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10
26
 地方公共団体は、その事務を処理し、及び行政を執行する権能を有するが、その財産を管理する機能を有しない。(基礎)

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2
 国会は、国の唯一の立法機関であるが、地方公共団体も法律の範囲内で条例を制定することができる。(基礎)

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正しい 誤り
5
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3
 条例制定権は、日本国憲法により保障されているのであるから、条例の手続やその規定事項は、法律によって制約されるものではない。(11-23-2の類型)

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26
 地方公共団体の条例制定権は、法律により制約されるものではない。(5-26-3の類型)

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1

 

 地方公共団体が制定する条例は、法令に違反することはできないから、個別の法律の根拠がない限り、いかなる住民の自由及び権利をも制限することはできない。(11-23-2の応用)
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1
 憲法が条例制定権を認める以上、条例の内容をめぐり地域間で差異が生じることは当然に予期されることであるから、一定の行為の規制につき、ある地域でのみ罰則規定が置かれている場合でも、地域差のゆえに違憲ということはできない。
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 地方公共団体の長は、法律の範囲内で条例を制定することができる。(11-23-2の応用)

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2
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4
 地方公共団体は、常に国の監督の下に行政権を行使する必要がある。(応用)

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 特













3.一の地方公共団体のみに適用される特別法の住民投票(95条)
 「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」
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 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、過半数の同意を得なければ、国会は、これを定めることができない。(基礎)

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 一の地方公共団体のみに適用される特別法を国会が制定する場合には、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を必要とする。(2-22-5の類型)

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正しい 誤り
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 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、国会の議決だけでは制定できず、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。(2-22-5の類型)

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 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の議会の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。(2-22-5の類型)

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