行政書士講座(憲法)

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2C 日本国憲法(表現の自由)
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 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密(21条)
 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
 「2項 検閲は、これをしてはならない。
    通信の秘密は、これを侵してはならない」


















13
3
1
 「21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」は、憲法の前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある中の「欠乏から免かれる権利」に対応する。

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正しい 誤り
22
3
 憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は、「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。

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正しい 誤り


6
3
 教科書検定制度の合憲性に関する最高裁判所の判例によれば、教育の中立・公正、教育水準の確保などを実現するための必要性、教科書という特殊な形態での発行を禁ずるにすぎないという制限の程度などを考慮すると、ここでの表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度のものというべきである。

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正しい 誤り
25
41
 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄に当てはまる語句を、枠内の選択肢から選びなさい。
 確かに、[ ア ]は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[ ア ]の行使ということができる。
  しかしながら、……憲法21条1項も、[ ア ]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[ エ ]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。
 たとえ[ ア ]の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ]権者の[ エ ]権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
(最二小判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)
1 出版の自由  2 統治  3 集会の手段  4 良心そのもの  5 出版それ自体  6 良心の自由  7 管理  8 居住の手段  9居住・移転の自由  10 表現の自由  11 集会それ自体  12 良心の表出  13 支配  14 集会の自由  15 出版の手段  16 居住  17 表現の手段  18 居住それ自体  19 所有  20 表現そのもの 

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23
5
2
 写真家Aが自らの作品集をある出版社から発売したところ、これに収録された作品のいくつかが刑法175条にいう「わいせつ」な図画に該当するとして、検察官によって起訴された。
 自分が無罪であることを確信するAが、裁判の場で、「表現の自由は「公共の福祉」によって制約されると考える場合であっても、これは他人との人権の矛盾・衝突を調整するための内在的制約と解すべきである」と主張することは、適切でない。(22-3-ウの応用)

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正しい 誤り
23
5
4
 写真家Aが自らの作品集をある出版社から発売したところ、これに収録された作品のいくつかが刑法175条にいう「わいせつ」な図画に該当するとして、検察官によって起訴された。
 自分が無罪であることを確信するAが、裁判の場で、「表現の自由に対する規制が過度に広範な場合には、当事者は、仮想の第三者に法令が適用されたときに違憲となりうることを理由に、法令全体の違憲性を主張できる」ということは、適切でない。

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正しい 誤り
内容規制と内容中立規制

2
4
1
 表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。

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正しい 誤り

2
4
5

 表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。
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正しい 誤り

2
4
2
 表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。
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正しい 誤り

2
4
3
 表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。

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正しい 誤り















17
36

 次の文章は、最高裁判決の一節である。下線部ア、イの法理は、一般にどのように呼ばれるか。(アは5字以内、イは9字以内)
 「集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなければならない。
 そして、右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。
 本件条例7条による本件会館の使用の規制は、このような較量によって必要かつ合理的なものとして肯認される限りは、集会の自由を不当に侵害するものではなく、また、検閲に当たるものではなく、したがって、憲法21条に違反するものではない。
  以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。
  そして、このような較量をするに当たっては、
 ア集全の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない」 
  本件条例7条1号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、
 イ単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である」

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23
41
 次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢から選びなさい。
 ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の (ア) を確保することが重要な意味をもつている。
  特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現の (ア) が必要となつてくる。
 表現の (ア) が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといつてもよい。
 (イ) が自由に出入りできる (ア) は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の (ア) として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。
 これを (ウ) と呼ぶことができよう。
 この (ウ) が表現の (ア) として用いられるときには、(エ)に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。
 もとより、道路のような公共用物と、(イ) が自由に出入りすることができる (ア) とはいえ、私的な(エ)に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。
 しかし、後者にあっても、(ウ) たる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と(エ)とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。
 (最三小判昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁以下に付された伊藤正巳裁判官の補足意見をもとに作成した) 
1 手段  2 とらわれの聴衆  3 ガバメント・スピーチ  4 時間 5 一般公衆  6 プライバシー  7 公共の福祉  8 敵対的聴衆。9 フェア・コメント  10 デモ参加者  11 パブリック・フォーラム 12 内容  13 警察官  14 思想の自由市場  15 方法論  16 管理権 17 権力関係  18 社会的権力  19 場  20 現実的悪意の法理

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15
4
 「メーデー式典に使用する目的で出された、公共の用に供されている広場の利用申請に対して、不許可の処分を行うこと」は、 最高裁判決で示された検閲の定義である、「憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」にあてまる事例である。

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正しい 誤り
12
4
2
 「国の法律をまたずに、地方公共団体がデモ行為を禁止する条例を定めるのは、集会・結社の自由の侵害であるから、違憲である」とするのは、最高裁判所の判例の趣旨に適合する。

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正しい 誤り
9
22
4
 判例によれば、集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものと異なり、集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることができる。(12-4-2の応用)

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正しい 誤り












16
5
2
 表現の自由に関する記述、「報道の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する」は、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当である。

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正しい 誤り
18
5
4
  「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである」
 これは、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。
 同様に純然たる意見表明ではない以下の行為は、判例が採っている考え方と合致している。
 「報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある」

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正しい 誤り












1
32
 日本テレビ・ビデオテープ押収事件についての最高裁判所が示した判断(平成元年1月30日)について、ア、イ、ウに入る語句は何か。(原題では、語句の組み合わせが与えられていた)
 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の( ア )に奉仕するものであつて、(  イ  )を保障した憲法(  ウ )条の保障の下にあり、したがつて報道のための取材の自由もまた憲法 (  ウ )条の趣旨に照らし、十分尊重されるべきものであること、
 しかし他方、 取材の自由も何らの制約をも受けないものではなく、例えば公正な裁判の実現というような憲法上の要請がある場合には、ある程度の制約を受けることのあることも 否定できないことは、いずれも博多駅事件決定が判示するとおりである。

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正しい 誤り
7
26
1
 報道機関の事実の報道の自由は、憲法第21条の保障の下にあり、報道のための取材の自由も憲法第21条により保障されているので、何ら制約を受けない。(1-32の類型)

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正しい 誤り
9
22
1
 報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるので、取材の自由が公正な裁判の実現のために何ら制約を受けない。(7-26-1の類型)

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16
5
1
 表現の自由に関する記述、「取材の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保護のもとにある」は、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当である。(1-32の類型)

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正しい 誤り
16
5
5
 「取材の自由の重要性に鑑み、報道機関が取材目的で公務員に秘密漏示をそそのかしても違法とはいえず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される」とするのは、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当である。

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正しい 誤り
6
24
1
 「報道機関の取材行為といえども、個人の人格の尊厳を蹂躙(じゅうりん)した場合は、違法となる」とするのは、最高裁判所の判例に照らして妥当とはいえない。(16-5-5の類型)

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正しい 誤り
16
5
4
 「取材の自由は取材源の秘匿を前提として成り立つものであるから、医師その他に刑事訴訟法が保障する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しても認められる」とするのは、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当である。

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正しい 誤り




























22
3
 傍聴人が法廷においてメモを取ることは権利として保障されているものではないが、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきである。

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正しい 誤り
16
5
3
 「法廷での筆記行為の自由は、憲法第21条の精神に照らして尊重に値し、故なく妨げられてはならない」とするのは、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当である。(3-22-3の類型)

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正しい 誤り
18
5
5
 「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである」
 これは、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。
 同様に純然たる意見表明ではない以下の行為は、判例が採っている考え方と合致している。
 「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない」(3-22-3の応用)

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正しい 誤り
18
5
3
 「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである」
 これは、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。
 同様に純然たる意見表明ではない以下の行為は、判例が採っている考え方と合致している。
 「一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、憲法21条の視定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない」

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正しい 誤り
25
7
1
 法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決の趣旨によると、「報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする」(18-5-5の類型)

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正しい 誤り
25
7
3
 法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決の趣旨によると、「憲法21条1項は表現の自由を保障しており、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、個人の人格発展にも民主主義社会にとっても必要不可欠であるから、情報を摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる」

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正しい 誤り
25
7
4
 法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決の趣旨によると、「さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由そのものとは異なるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない」
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正しい 誤り
25
7
5
 法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決の趣旨によると、「傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致する」
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正しい 誤り





の他





23
5
1
 写真家Aが自らの作品集をある出版社から発売したところ、これに収録された作品のいくつかが刑法175条にいう「わいせつ」な図画に該当するとして、検察官によって起訴された。
 自分が無罪であることを確信するAが、裁判の場で、「わいせつ表現についても、表現の自由の価値に比重を置いてわいせつの定義を厳格にしぼり、規制が及ぶ範囲をできるだけ限定していく必要がある」と主張することは、適切でない。

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正しい 誤り
23
5
5
 写真家Aが自らの作品集をある出版社から発売したところ、これに収録された作品のいくつかが刑法175条にいう「わいせつ」な図画に該当するとして、検察官によって起訴された。
 自分が無罪であることを確信するAが、裁判の場で、 「文書の芸術的・思想的価値と、文書によって生じる法的利益とを衡量して、前者の重要性が後者を上回るときにまで刑罰を科するのは違憲である」と主張することは、適切でない。

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正しい 誤り
5
22
2
 最高裁判所判例によると、みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をすることを禁止した軽犯罪法上の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である。

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正しい 誤り




















3
22
2
 「検閲は、公共の福祉を理由として認められる場合がある」とするのは、最高裁判所の判例に照らして妥当である。(基礎)

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正しい 誤り
22
3
 憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。(3-22-2の類型)

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正しい 誤り


4
4
 表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。(3-22-2の類型)

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正しい 誤り
15
4
 「当事者の申請に基づき審理した上で、裁判所が、名誉毀損表現を含む出版物を、仮処分により事前に差し止めること」は、最高裁判決で示された検閲の定義である、「憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」にあてまる事例である。(基礎)

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正しい 誤り
15
4
 「総務省で、出版前に書物を献本することを義務づけ、内閲の結果、風俗を害すべき書物については、発行を禁止すること」は、 最高裁判決で示された検閲の定義である、「憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」にあてまる事例である。 (15-4-イの 類型)

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正しい 誤り
23
5
3
 写真家Aが自らの作品集をある出版社から発売したところ、これに収録された作品のいくつかが刑法175条にいう「わいせつ」な図画に該当するとして、検察官によって起訴された。
 自分が無罪であることを確信するAが、裁判の場で、「憲法21条2項前段が「検閲の禁止」を定めているように、表現活動の事前抑制は原則として憲法上許されない」と主張することは、適切でない。(15-4-イの 類型)

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正しい 誤り
9
22
2
 判例によれば、検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象として、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することであるから、裁判所が表現物の事前差止めの仮処分を行うことは、検閲に当たる。 (15-4-イの 類型)

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正しい 誤り
6
24
4
 「裁判所の仮処分による出版物の事前差止は、日本国憲法で禁じている検閲に当たるので、許されない」とするのは、最高裁判所の判例に照らして妥当とはいえない。(9-22-2の類型)

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正しい 誤り
14
7
 「裁判所が、仮処分の形で、名誉毀損的表現を含む書物の出版を前もって差し止めるのは、当事者に充分な意見陳述の機会が与えられていれば、合憲である」とする規制の態様は「事前抑制」に当たり、なおかつ、関連する最高裁判例の趣旨に合致している。(9-22-2の 応用)

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正しい 誤り
15
4

 

 「税関で、関税定率法における輸入禁制品の検査の結果、わいせつ表現を含む書物の輸入を禁止すること」は、最高裁判決で示された検閲の定義である、「憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」にあてまる事例である。(基礎)

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正しい 誤り
9
22
5
 税関検査は、事前に発表そのものを禁止するものではないが、国民が思想・情報を受領する前に思想内容等を審査するものであるから、知る権利を害し許されない。(15-4-アの類型)

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正しい 誤り
14
7
 「外国から輸入しようとした出版物にわいせつな表現が含まれている場合、これを税関が輸入禁制品として没収するのは、違憲である」とする規制の態様は「事前抑制」に当たり、なおかつ、関連する最高裁判例の趣旨に合致している。(15-4-アの類型)

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正しい 誤り
15
4
 「高等学校用「政治・経済」の教科書として出版しようとした書物につき、文部科学省で検定し、不合格の処分を行うこと」は、最高裁判決で示された検閲の定義である、「憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」にあてまる事例である。(基礎)

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正しい 誤り
9
22
3
 文部大臣が教科書検定を行うことは、不合格とされた図書が一般図書として発行されることを何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲には当たらない。(15-4-ウの類型)

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正しい 誤り


6
2
 教科書検定による不合格処分は、発表前の審査によって一般図書としての発行を制限するため、表現の自由の事前抑制に該当するが、思想内容の禁止が目的ではないから、検閲には当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない。(15-4-ウの類型)

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正しい 誤り
14
7
 高校の政治経済の教科書を執筆し、その出版を企てるものに対して、国が予めその内容を審査し、記述の変更を求めるのは事前抑制に当たり、違憲である。(15-4-ウの類型)

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正しい 誤り
11
22
5
 最高裁判所の判例によると、「教科書検定は、教育内容が正確かつ中立・公正で、地域、学校のいかんにかかわらず全国的に一定の水準であることを確保するためのものであったとしても、行うことは許されない」としている。(15-4-ウの応用)

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正しい 誤り





















18
5
1
 「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである」
 これは、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。
 同様に純然たる意見表明ではない以下の行為は、判例が採っている考え方と合致している。
 「国家公務貝法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる」

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18
5
2
 「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである」
 これは、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。
 同様に純然たる意見表明ではない以下の行為は、判例が採っている考え方と合致している。
 「国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である」

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29
3
3
 公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。 (18-5-2の発展)

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12
4
1
 「地方公務員の政治的行為を制限する法律は、民主的政治過程を支える政治的表現の自由の侵害であるから、違憲である」とするのは、最高裁判所の判例の趣旨に適合する。

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14
7
 「勤務時間外に公務員が支持政党のポスターを公営掲示場に貼りに行った行為を、公務の政治的中立性を理由に処罰するのは、合憲である」とする規制の態様は「事前抑制」に当たり、なおかつ、関連する最高裁判例の趣旨に合致している。

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表現の自由



公務員の地位と行動
 令4-問題3
 表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。
 「公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである」
(最一小判平成元年12月31日民集43巻12号2252頁)



 XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。

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令4
3
2
 Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長]2に関する事実を批判的に報道したところ、X1、 X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。

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4
3
3
 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。

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4
3
4
 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
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4
3
5
  A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、]がYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。
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7
3
 動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官A氏は、毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判するため、休日に仲間と語らって派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載したところ、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所は、A氏に対する懲戒手続を開始した。
 最高裁判例によれば、「司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い」

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7
4
  動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官A氏は、毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判するため、休日に仲間と語らって派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載したところ、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所は、A氏に対する懲戒手続を開始した。
 最高裁判例によれば、「政治運動を理由とした懲戒が憲法21条に違反するか否かは、当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断されなければならない」(令元7-3関連)

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 動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官A氏は、毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判するため、休日に仲間と語らって派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載したところ、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所は、A氏に対する懲戒手続を開始した。
 最高裁判例によれば、「表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は、著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない。

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