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2B 日本国憲法 (自由権:思想の自由、信教の自由、学問の自由)
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関連条文等 思想及び良心の自由(19条)、信教の自由(20条)、学問の自由(23条)
























1.思想及び良心の自由(19条)
 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
 思想及び良心の自由の保障⇒精神的自由の原点
 内心に留まっている限り、人はどのようなことを考えても自由である。
 宗教的信仰:「信教の自由
 真理の探究:「学問の自由
 外部に伝達:「表現の自由
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 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、「信教の自由」20条1項の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に、固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。 

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 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。

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 最高裁判所の判例によれば、労働者の採否決定に当たり、企業者が労働者の思想及び信条を調査し、そのためこの者からこれに関連する事項について申告を求めることは、思想及び良心の自由に反し、違憲である。

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 最高裁判所の判例によれば、私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。

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2.信教の自由(20条)
 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」
 「2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」
 「3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」
 信教の自由の保障
 @内心における信仰の自由
 A宗教的行為の自由
 B宗教的結社の自由
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 憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。

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 解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。(21-5-3の類型)

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 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

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 信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠償や差止めを請求するなど、法的救済を求めることができる。

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 「連邦議会は、国教の樹立を規定し、もしくは宗教の自由な礼拝を禁止する法律を制定してはならない」という憲法典の条文は、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる。

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 「各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、独立に、固有の事務を処理し、かつ、行政を執行する」という憲法典の条文は、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる。 

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 「フランスは不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である」という憲法典の条文は、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる。 

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 「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という憲法典の条文は、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる。 

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 「ルター派福音主義は、国家の公式の宗教である」という憲法典の条文は、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる。 

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 最高裁判所の判例によれば、市体育館の建設に当たって、市が挙行した地鎮祭は、宗教とのかかわりを持ち、その目的がもっぱら世俗的なものであっても憲法が禁止する宗教活動に当たる。

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 市の主催により、市体育館の起工式を神道式地鎮祭として行うことは、その目的が社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものであっても、憲法第20条第3項により禁止されている宗教活動に当たる。(2-21-3の類型)

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 憲法が国およびその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、その目的・効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当たるような行為、あるいは宗教と過度のかかわり合いをもつ行為のいずれかをいう。 (2-21-3の類型

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 「地方公共団体が靖国神社に玉串料等を奉納する行為は、両者のかかわり合いが相当とされる限度を超えており、違憲な公金支出である」とするのは、最高裁判所の判例の趣旨に適合する。

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 憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。

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 憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。

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3.学問の自由(23条)
 「学問の自由は、これを保障する」
⇒学問の自由は、学問・研究する自由、研究結果の発表の自由、教授の自由からなるといわれている。
大学の自治については、憲法上明文化されていないが、大学の自治は、学問の自由を保障するための客観的な制度的保障であるとされている。
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 「23条 学問の自由は、これを保障する」は、憲法の前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある中の「欠乏から免かれる権利」に対応する。

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 学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。

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 先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。(21-6-3関連)

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 教科書検定制度の合憲性に関する最高裁判所の判例によると、教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、検定制度は一定の場合に教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しない。

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 最高裁判所の判例によると、学問の自由には教授の自由も含まれるものであり、普通教育においても、大学における教授の自由と同じように、完全な教授の自由が認められる。

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 判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。(11-22-1の類型)

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 日本国憲法第11条に、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とあるが、この保障に関して、「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法23条は、大学に対して、固有権としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。

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 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。
 「憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、
 一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、
 他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。
 教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。
 しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条)が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。
 すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。
 そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)
1.「大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない」とするのは、この判例の趣旨と適合しない。

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2.「大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される」とするのは、この判例の趣旨と適合しない。

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3.「遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる」とするのは、この判例の趣旨と適合しない。

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4.「学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない」とするのは、この判例の趣旨と適合しない。

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5.「大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている」とするのは、この判例の趣旨と適合しない。

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 判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

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 判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。(21-6-1関連)

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 大学においては、憲法第23条の学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められているから、大学における学生の集会は、それが実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても、大学の有する学問の自由と自治を 享有する。(21-6-1の応用)

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 大学の構内における学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合にも、その集会は大学の学問の自由と自治の保障を受ける。(7-26-2の 類型)

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